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CASE ANALYSIS / 2023-04-12

移住後の実態変化:2015年は非居住者

本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。

東京地方裁判所 | 所得税・源泉所得税

期間で異なる住居職業日数第三国

シンガポール移住後、2013・2014年は国内住所あり、2015年は国内住所なし。滞在日数の差と住居・事業の実態の進展を年ごとに評価した。

主要な事実

認定実滞在は、日本/シンガポールの順に、2013年の5月30日転出後の対象期間が141/56日、2014年253/89日、2015年は日本177日/シンガポール163日。2013年の数字は通年ではない。原告主張の2015年『185日』は第三国を加味した評価であり、認定実滞在日数ではない。

判断の理由

2013・2014年は国内滞在が大幅に長く、国内室の生活設備等から住所を肯定。第三国を仮に加えた67/112日でも結論は変わらないとした。2015年の実滞在差14日は有意とせず、シンガポール住居の質・利用と事業の定着を評価。職業活動は同国事業と認められた第三国業務渡航115日(約32%)に対し、日本側を広く評価して65日(約18%)と比較した。これは実滞在日数とは別の評価である。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

生活・事業の変化により同じ人でも結論が変わる。実滞在、第三国を加味した当事者主張、職業活動の日数を混ぜない。14日差や特定の出国日を一般的な判定基準にしない。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

東京地裁2023年4月12日、一部認容・確定。個人の2015年処分と会社の2015年1〜12月分源泉処分の該当部分を取消し。

確認範囲

国税庁公刊判決の確定表示、当事者主張、裁判所判断を区別して確認。2013・2014年の第三国加算は仮定的判断であり一般的な自動合算則ではない。2015年の特定日から非居住者へ切り替わったとの認定としては扱わない。

原文・出典

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