← 裁決・判例データベース

CASE ANALYSIS / 1991-09-26

大竹貿易事件系列:香港滞在と国内の経営・家庭生活

本文確認済み(民間転載・一部省略)の資料です。民間サイトに転載された本文の確認範囲で説明し、省略部分を含む原文全体の確認を意味しません。検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。

神戸地方裁判所・大阪高等裁判所・最高裁判所(関連事件系列) | 源泉所得税・不納付加算税

国内住所あり住居家族職業資産日数第三国形式資料

同じ会社・役員に関する前訴と後続課税を1系列に集約。国内住所の認定は維持されたが、後続事件の1991年高裁では認定利息に関する本税・加算税を取り消した。住所について非居住者と認められた事件ではない。

転載本文で確認できる事実・主張

前訴は1977年3月〜1982年2月の役員報酬に係る源泉徴収が対象。会社は香港住所を主張したが、1985年地裁は国内の所有住居で妻子が暮らし、本人が国内企業グループの経営を統括し、海外渡航を大阪・神戸起点の出張として扱ったと認定した。1977〜1981年の国内滞在が国外を上回る127・49・53・46・13日は差分であり、滞在総日数ではない。香港は年間せいぜい10日程度とされた。後続事件は1982年3月〜1984年12月の源泉税等。1991年高裁は1982年の日本185日・国外180日、そのうち香港5日と認定した。1983・1984年の日数をこの数字から推測しない。

転載本文に示された判断の理由

1985年地裁は住居・妻子・経営上の地位・渡航の拠点を総合し、香港住居の所有や在留証明書等では国内の生活本拠を覆せないと判断。1986年高裁は住所が国内にある者に別途1年以上の継続居住は不要で、住所が明らかなら施行令の推定規定による必要もないとした。最高裁は原審を是認し上告棄却。後続事件の1990年地裁・1991年高裁も国内住所を認定した。一方、1991年高裁は、会社が先行源泉税を納付後に役員へ求償していないことについて、請求権の確定的放棄は認められず、利息相当の経済的利益を供与したとはいえないとして、この点では地裁判断を変更した。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

国外合計、住所を主張する国の日数、出張の発着地を区別し、国内での経営と家庭生活を確認する。在留証明書や本人申告だけで源泉徴収上の判定を終えない。住所の判断と、認定利息等の別争点による一部取消しを分けて読む。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

前訴:神戸地裁1985年12月2日(昭和59年〈行ウ〉6号)は請求棄却、大阪高裁1986年9月25日(昭和60年〈行コ〉59号)は控訴棄却、最高裁第二小法廷昭和61年〈行ツ〉176号は上告棄却。後続事件:1985年5月23日の納税告知等につき異議で一部取消し、審査請求棄却を経て、神戸地裁1990年5月16日(昭和62年〈行ウ〉11号)は請求棄却。大阪高裁1991年9月26日(平成2年〈行コ〉33号)は認定利息部分の本税・不納付加算税を取り消す限度で原判決を変更し、その余を棄却。後続高裁の上告・最終確定は未確認。異なる課税期間の訴訟であるが、同社・同人の連続した紛争として1系列にまとめ、別人の事例として重複計上しない。

確認範囲

民間サイト「大判例」の5判決の転載本文を照合。公式原本との全文対校は未了で、統計から除外する。1985年地裁は争いのない事実、判断末尾、別表1〜6等が省略され、別表7の出入国欄は掲載。1990年地裁と1991年高裁も別表が省略されているため、正確な課税額・全日程の再検算はしていない。1986年高裁は日数比較の対象を1977〜1981年と修正。最高裁本文は原審番号・判決日を明記し接続を確認できるが、最高裁判決日は月別索引・既存文献の1988年7月15日と、1991年高裁転載内の7月13日引用が不一致のため要原本照合。最高裁に付載された長文の上告理由は当事者の主張であり、裁判所の判示と区別した。表示日は系列中の後続高裁判決日。

転載本文・出典

共通する争点の事件

国外合計と国別日数:外国会社合算課税の住所判定 →
本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・資産・日数・第三国・形式資料

株式譲渡時の住所と国内ホテルの居所 →
本文確認済 | 国内住所なし | 共通する争点:住居・家族・職業・資産・日数・形式資料

海外コンサルタント:国内18.1%と家族・口座 →
本文確認済 | 国内住所なし | 共通する争点:住居・家族・職業・資産・日数・形式資料

事件を選んで比較する