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CASE ANALYSIS / 2019-11-27

シンガポール拠点の第三国出張

本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。

東京地方裁判所・東京高等裁判所 | 所得税等

国内住所なし住居家族職業資産日数第三国

日本滞在がシンガポールを上回る年でも、第三国出張と海外事業・住居等を総合して国内住所を否定。東京高裁が地裁判断を維持した。

主要な事実

地裁認定の日本/シンガポール/米国の日数は、2009年93/82/97日、2010年105/70/87日、2011年83/80/104日、2012年128/68/75日。他国滞在もあり、この三国は年間総日数の内訳全部ではない。国内に家族・資産・企業との関係がある一方、本人は海外事業に関与していた。

判断の理由

シンガポールの住居を拠点とする第三国への短期業務渡航を、同国滞在と実質的に同様に評価。中国は日本を起点とする渡航が多い等の事情から区別した。国内日常業務の委任、家族の国内居住と子の教育、資産と本人の滞在必要性も総合した。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

第三国の日数を移住先に一律加算するのではなく、出発・帰着地、訪問目的、活動の拠点を確認する。国内家族・資産・役職は、その理由と生活への結び付きによって評価が変わる。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

東京地裁2019年5月30日(平成28年(行ウ)第434号等)で国内住所を否定。東京高裁同年11月27日(令和元年(行コ)第186号)が維持。その後の手続・最終確定は未確認。両審級を1事件として収録。

確認範囲

裁判所公開の両審級本文で認定日数と第三国評価を確認した範囲。高裁維持は確認したが、確認済みの公刊原典から最終確定までは確認していない。

原文・出典

共通する争点の事件

大竹貿易事件系列:香港滞在と国内の経営・家庭生活 →
本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・資産・日数・第三国

国外合計と国別日数:外国会社合算課税の住所判定 →
本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・資産・日数・第三国

遠洋船の船長・漁労長と勤務外の自宅 →
要旨確認済・全文未確認 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・日数・資産

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