CASE ANALYSIS / 2006-05-29
国外合計と国別日数:外国会社合算課税の住所判定
本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。
国税不服審判所(裁決) | 所得税・過少申告加算税(外国会社合算課税)
国内住所あり住居家族職業資産日数第三国形式資料動機2001年は国外合計が国内を上回っても、国別では日本滞在が最長。国内の家庭・仕事・資産等から国内住所を認め、当時のタックスヘイブン課税等を維持した裁決。後続の地裁・高裁も同じ事件として確認できる。
主要な事実
審判所認定の日本/国外合計は、2001年が日本171日/国外194日、2002年が日本247日/国外118日。請求人の2002年国外122日とは異なる。別表2でF国と判明する日数は2001年3日、2002年は計上なし。不明日は26日/40日で、これを全部F国と仮定しても上限29日/40日となる。上限を認定実滞在日数と読まない。請求人の92日/71日は、不明日とG国滞在を含めた主張である。日本では所有自宅で配偶者と生活し、国内・国外法人の役員を務め、F国では法人賃借の住居を利用していた。
判断の理由
審判所は、国外業務やF国の住居・申告・登録を認めつつ、日本が各国中で最長の滞在先であり、国内の職務と家庭生活を営む必要性が優るとして国内住所を認定した。別途、当時の法令上、株式保有を主たる事業とする外国会社は適用除外の対象でなく、租税回避の意図がないことや現実に配当を得られないとの主張も、外国会社合算課税を排除しないと判断した。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
国外合計を一つの国の滞在とみなさず、国別の日数、活動内容、国内生活を照合する。当事者の合算日数と、認定日数・不明日の仮定的上限を分ける。住所の認定と外国会社合算課税の適用要件も別に検討する。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2006年5月29日、審査請求棄却。2001・2002年分の所得税更正と過少申告加算税を維持。外国会社合算による雑所得加算は2001年分であり、両年に同じ加算をしたものではない。後続の東京地裁2008年1月17日は請求棄却、東京高裁2008年7月10日は控訴棄却・確定。裁決・両審級を別事件として重複計上しない。
確認範囲
公表裁決書の抄録と全8別表(5画像)を精査。29日/40日は不明日をF国へ全部帰属させた上限で、請求人のG国を含む92日/71日とは集計範囲が異なる。2004年12月14日の処分、2005年2月11日の異議申立て、同年5月11日の異議決定、同年6月9日の審査請求、2006年5月29日の裁決を後続地裁の記載と照合。高裁の原審引用・確定表示も確認。既存13件にこの事件は収録されていない。日数と解説は裁決段階に限定し、後訴の事実認定と混ぜていない。外国会社合算課税は2001・2002年当時の法令による事例。
原文・出典
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