CASE ANALYSIS / 2007-12-21
遠洋船の船長・漁労長と勤務外の自宅
公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。
国税不服審判所(高松) | 所得税
国内住所あり住居家族職業日数資産審判所は乗船する船舶を勤務場所と捉え、勤務外に暮らす国内自宅と配偶者、資産等から国内の生活の本拠を認めた。
要旨で確認できる事実・主張
外国法人が運航する遠洋鮪漁船の乗組員。乗船していない期間は国内で配偶者のいる自宅に滞在し、国内の不動産・預金・社会保険等の生活関係を有した。船長又は漁労長として乗船。停泊地での滞在は通常2〜3日、長くて6日とされる。
要旨に示された判断の理由
審判所は乗船する船舶を勤務場所と捉え、勤務外に暮らす国内自宅と配偶者、資産等から国内の生活の本拠を認めた。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
海上で過ごした期間を、そのまま特定の外国に住所を設けた期間とみなさない。要旨に記載された停泊日数は一つの停泊の長さであり、年間の国外合計日数ではない。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2007-12-21、高松・平成19年(所)第6号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。同時期の船員裁決に類似するが、別の裁決番号として収録。後続裁判との同一性は未確認のため、本文確認済み事件の統計には含めない。
確認範囲
国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。
公表要旨・出典
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本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・資産・日数
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要旨確認済・全文未確認 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・日数・資産