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CASE ANALYSIS / 2016-12-01

米国に暮らす売主と買主の源泉徴収

本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。

東京高等裁判所 | 源泉所得税

国内住所なし住居家族日数形式資料

国内不動産の売主は米国に生活の本拠を持つ非居住者と判断。売主を居住者と主張して源泉所得税の納税告知等を争った買主会社は敗訴した。

主要な事実

不動産代金を支払った2008年3月14日時点の売主の属性が問題となった。売主は米国で家族と暮らす一方、日本にも訪れており、国内住所を示す書類等と実生活の関係が争われた。

判断の理由

居住者であることを示す形式的な資料だけによらず、売主の具体的な生活状況から米国を生活の本拠と判断。代金支払時の非居住者性が買主会社の源泉徴収義務に関係した。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

相手方の住民票・登記・説明だけで判断を終えず、支払時点の生活実態を確認する。非居住者判定は本人だけでなく、国内不動産の買主にも影響する。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

原審を経て東京高裁2016年12月1日判決。買主会社敗訴、確定。原審・高裁を1事件として収録。

確認範囲

公刊原審・高裁判決と高裁の確定表示を確認。過去年別の滞在日数と支払日までの期間の混同を防ぐため、この要約では日数を列挙していない。

原文・出典

共通する争点の事件

大竹貿易事件系列:香港滞在と国内の経営・家庭生活 →
本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・日数・形式資料

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本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・日数・形式資料

株式譲渡時の住所と国内ホテルの居所 →
本文確認済 | 国内住所なし | 共通する争点:住居・家族・日数・形式資料

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