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CASE ANALYSIS / 2008-02-28

株式譲渡時の住所と国内ホテルの居所

本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。

東京高等裁判所 | 所得税・無申告加算税

国内住所なし住居家族職業資産日数形式資料動機

2001年の株式譲渡について国内住所を否定。高裁で国が追加した『国内に引き続いて1年以上居所を有する』との主張も退け、課税処分を取り消した原判決を維持した。

主要な事実

裁判所が採用した判断基準日は2001年1月12日。国は株券交付日の1月6日を主張したが、高裁は先行交付を預託と評価し、約定の履行日を採用した(1月6日でも居住者性の結論は同じと付記)。高裁12頁の認定では、基準日前1年間に2000年11月8〜13日、12月4〜17日、12月30日〜翌年1月3日はシンガポール、1月6日は香港に滞在。それ以外のうち国内住居を転出した11月28日以降は国内のホテル等に宿泊していた。これは暦年の国別総日数表ではない。

判断の理由

高裁は、シンガポールでの住居・株式取引、国内家族の独立生計、国外から管理できる国内資産を総合した。国の仮装・偽装との主張をそのまま採用せず、課税回避の動機があり得ても客観的事実に基づく住所判断は変わらないとした。国内ホテル等が一定の宿泊期間には居所となる余地を認めつつ、出国中の部屋の保有は否定。会員制施設に宿泊の年間契約はなく、出国は明らかに一時的とはいえないため、1年以上の居所の継続も認めなかった。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

取引の課税基準日と、そこに至る生活の変化を分けて確認する。ホテルだから居所にならないのではなく、国外滞在中も帰国後の生活場所を維持していたかが重要。単発の宿泊と1年間の継続を混同しない。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

東京地裁2007年9月14日(税務訴訟資料順号10776)が2001年分の所得税決定・無申告加算税賦課決定の取消請求を認容。東京高裁2008年2月28日は国の控訴を棄却、確定。原審との接続と結果は高裁公刊判決で確認し、1事件として扱う。

確認範囲

今回精査した公刊原文は高裁判決13頁。原審判決の全文は未取得であり、高裁が引用・訂正した範囲を超えて原審の認定を補っていない。2007年公式一覧には順号10776へのリンクがなく、同年の他の課税関係判決はCD-ROM公開と案内される。二次文献の国別日数・割合は転載せず、高裁本文で確認できる渡航期間に限定した。既存収録事件とは2001年の株式譲渡、判決日、税務訴訟資料の順号で照合。2007年9月14日/2008年2月28日の追加調査候補に対応する。

原文・出典

共通する争点の事件

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本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・資産・日数・形式資料・動機

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本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・資産・日数・形式資料

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本文確認済 | 国内住所なし | 共通する争点:住居・家族・職業・資産・日数・形式資料

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