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CASE ANALYSIS / 2009-09-10

海外コンサルタント:国内18.1%と家族・口座

本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。

国税不服審判所(裁決) | 所得税・無申告加算税

国内住所なし住居家族職業資産日数形式資料

2004年9月13日〜2006年6月8日の海外業務期間について非居住者と判断。国内の家族・住宅・銀行口座を残していたことだけでは生活の本拠を認めなかった。

主要な事実

別表2の日本/日本以外の日数は、2004年9月13日〜12月31日が11/99日、2005年が70/295日、2006年1月1日〜6月8日が34/125日。合計115/519日、国内割合18.1%の分母は634日で、暦年ではない。出国日は日本、入国日は国外へ計上する別表独自の集計。在外日数すべてを業務先のa国滞在とは扱わない。認定上、本人は外国で常勤のコンサルティング業務を行い、ホテルやサービス・アパートメントに滞在。妻子も一部期間を共に過ごした。国内口座は外国でも実際に利用していた。

判断の理由

審判所は、月次更新でも実際に数か月継続した外国住居、業務の提供場所、妻の国内勤務に基づく住宅利用、国内居住を必要としない預金管理を総合し、国内住所・継続した居所を否定した。請求人の『1年以上の国外居住を通常必要とする職業』との推定規定の主張は、短期通知で終了可能な契約のため採用していない。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

ホテル・サービスアパートという名称や契約更新単位だけで生活の本拠を決めない。家族・口座も本人の国内居住との関係を確認する。推定規定の不適用と、事実に基づく非居住者認定は両立し得る。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

2009年9月10日裁決。2004・2005年分の所得税決定と無申告加算税は全部取消し。2006年分の更正・無申告加算税は一部取消し。2006年6月9日以後の居住者性は基礎事実であり、2006年全部を非居住者としたものではない。後続訴訟の有無・結末は未確認。

確認範囲

公表裁決書の抄録と別表2・4・5・6を確認。住所の結論欄は争われた2004年9月13日〜2006年6月8日について表示。国内18.1%は本文の認定に加え、別表合計115日÷634日でも照合。既存収録資料とは裁決日、国外コンサルティング業務、対象期間を照合した。同一事件を示す資料は確認していない。公開資料で匿名化された国名・金額は推測していない。

原文・出典

共通する争点の事件

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