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CASE ANALYSIS / 2011-02-18

武富士事件:香港の生活実体と贈与税

本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。

最高裁判所第二小法廷 | 贈与税

国内住所なし住居家族職業資産日数動機

香港での住居・仕事・滞在実態から、贈与時の国内住所を否定。租税回避の動機があっても客観的な生活実体は失われないとした。

主要な事実

1999年12月27日の外国法人出資持分の贈与が対象。受贈者は香港に住居を借り、仕事を行い、判決の対象期間の約3分の2を香港、約4分の1を日本で過ごした。日本には親族や多額の資産があった。

判断の理由

多数意見は客観的事実に基づき香港を生活の本拠と評価。贈与税負担回避が香港滞在の動機であっても、香港の生活の本拠としての実体が消えるわけではないと判断した。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

動機と生活の客観的実体を区別する。対象期間の滞在割合を年間183日基準に置き換えない。また、当時の国外財産への贈与税課税範囲を現行法へそのまま当てはめない。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

東京地裁2007年5月23日で納税者勝訴、東京高裁2008年1月23日で逆転敗訴、最高裁2011年2月18日で再逆転勝訴。確定。各審級を1事件として収録。

確認範囲

国税庁掲載の判決本文・確定表示を確認。平成20年(行ヒ)第139号。説明は多数意見を基礎とし、補足意見と区別。1999年贈与時の旧法の事例。

原文・出典

共通する争点の事件

国外合計と国別日数:外国会社合算課税の住所判定 →
本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・資産・日数・動機

株式譲渡時の住所と国内ホテルの居所 →
本文確認済 | 国内住所なし | 共通する争点:住居・家族・職業・資産・日数・動機

大竹貿易事件系列:香港滞在と国内の経営・家庭生活 →
本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・資産・日数

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