CASE ANALYSIS / 2011-04-13
長期航海と日本にある家庭生活
本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。
仙台高等裁判所 | 所得税
国内住所あり住居家族職業日数外国法人の遠洋漁船で長く働いていても、船外の私生活の本拠が日本の配偶者宅にあるとして国内住所を認めた。
主要な事実
2003〜2005年の所得税が対象。一人の原告について、通常約1年1か月の航海を終え、日本で約1か月過ごして再出航する生活を認定。外国に船外の住居はなく、帰国時は配偶者の暮らす国内自宅へ戻っていた。
判断の理由
長期間の船上就労と、勤務を離れた家庭生活の本拠を区別。外国の船外に別の生活拠点がないことや国内の家庭を考慮して、国内住所を肯定した。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
国外での就労が長くても、それだけでは国外に生活の本拠ができたとはいえない。航海周期を『毎年日本30日・外国335日』などの年別日数へ読み替えない。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
原審2010年7月6日。仙台高裁2011年4月13日は原判決一部取消等。国税庁掲載情報に上告・上告受理申立ての記載があるが、その後の最終結末は未確認。
確認範囲
公刊高裁判決本文の住所判断と航海周期を確認した範囲。2008年6月5日の船員に関する公表裁決と同一事件であることは確認していない。
原文・出典
共通する争点の事件
大竹貿易事件系列:香港滞在と国内の経営・家庭生活 →
本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・日数
国外合計と国別日数:外国会社合算課税の住所判定 →
本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・日数
遠洋船の船長・漁労長と勤務外の自宅 →
要旨確認済・全文未確認 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・日数