CASE ANALYSIS / 2013-04-03
米国籍の乳児と両親の生活本拠
本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。
名古屋高等裁判所 | 贈与税
国内住所あり住居家族職業日数形式資料外国信託に係る生後8か月の乳児の住所を、養育する両親の生活本拠から判断。米国籍や米国滞在の長さだけでは国内住所を否定しなかった。
主要な事実
2004年8月26日の外国信託に係る贈与税が対象。納税者側は出生から信託設定まで米国183日・日本72日だったと主張した。この数字は当事者の主張であり、暦年集計や法定の183日基準ではない。
判断の理由
乳児は独立して生活できないため、両親の住居・職業等を重視。父の米国での勤務実態等は主張どおりには認められず、両親の生活の本拠は日本にあると判断した。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
家族の事情の重みは、本人の年齢や自立の程度によって変わる。国籍・出生地・査証だけで税務上の住所は決まらず、乳児の判断を独立した成人へ機械的に適用しない。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
原審は名古屋地裁2011年3月24日。名古屋高裁2013年4月3日判決の後、最高裁2014年7月15日に上告棄却・不受理で確定。各審級を1事件として収録。
確認範囲
公刊高裁判決と最高裁決定を確認。最高裁決定が新たな住所の実体基準を示したものとは扱わない。2004年当時の旧法の事例であり、現行信託課税との直結を避ける。
原文・出典
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