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CASE ANALYSIS / 2002-10-07

米国生活と日本への里帰り

本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。

神戸地方裁判所 | 所得税

国内住所なし住居家族日数

日本に住宅と家財を残していても、生活の本拠は米国と判断。日本の居住者だと主張した原告は敗訴した。

主要な事実

日本の所有住宅を一時帰国に利用していた。裁判所認定の日本滞在は1994年31日、1995年39日、1996年15日で、最長の一時帰国も18日。夫の日本滞在が相当程度あった事情も検討された。

判断の理由

日本への滞在は年末年始・休暇等の里帰りであり、本人の生活の本拠は米国にあると認定。国内住宅の所有と、生活の本拠としての使用を区別し、国内の居所も否定した。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

日本に家を残すことだけでは住所は決まらない。誰が、どの期間、どのように使っていたかが重要。非居住者認定が納税者勝訴を意味するとは限らない。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

2002年10月7日、神戸地裁が原告請求を棄却。上訴経過・最終確定は未確認。

確認範囲

公刊判決本文の住所・居所判断と日数を確認した範囲。旧日米租税条約や当時の所得区分等を、現行の課税説明にそのまま用いるものではない。

原文・出典

共通する争点の事件

大竹貿易事件系列:香港滞在と国内の経営・家庭生活 →
本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・日数

国外合計と国別日数:外国会社合算課税の住所判定 →
本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・日数

遠洋船の船長・漁労長と勤務外の自宅 →
要旨確認済・全文未確認 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・日数

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