← 裁決・判例データベース

CASE ANALYSIS / 2025-12-19

技能実習後の国内就職内定で変わった居住者判定

公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。

国税不服審判所(仙台) | 源泉所得税

期間で異なる職業住居居所入国時の見込み

技能実習終了後の国内就職内定前は非居住者、内定日以後は居住者と判断された。

要旨で確認できる事実・主張

雇用契約は1年未満、技能実習1号の在留期間は1年以内。実習計画上は契約終了後に帰国予定だったが、その後、国内企業の内定を得て引き続き国内就労することになった。

要旨に示された判断の理由

内定前の賃金支払時点では社員寮は一時的な生活場所で国内に職業的基盤はなかった。一方、各内定日以後は国内企業に勤務し引き続き国内に住むことになるため、生活の本拠たる住所を認めた。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

同じ社員寮で暮らしていても、職業的基盤と継続居住の見込みの変化が結論を分ける。全技能実習生に一律の結論を当てはめない。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

2025-12-19裁決。仙台・令和7年(諸)第9号。結果:一部取消し。後続訴訟・最終確定は未確認。

確認範囲

国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。

公表要旨・出典

共通する争点の事件

掘削作業の契約からみる、来日時の居住者判定 →
要旨確認済・全文未確認 | 国内住所なし | 共通する争点:職業・居所・入国時の見込み

大竹貿易事件系列:香港滞在と国内の経営・家庭生活 →
本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:住居・職業

香港からの仕入れ出張は、国内の「1年以上の居所」になるか →
要旨確認済・全文未確認 | 国内住所なし | 共通する争点:職業・居所

事件を選んで比較する