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CASE ANALYSIS / 2002-03-27
掘削作業の契約からみる、来日時の居住者判定
公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。
国税不服審判所(東京) | 源泉所得税
国内住所なし職業居所入国時の見込み約2か月の国内掘削作業と終了後の国外移動予定から、従業員は非居住者とされた。
要旨で確認できる事実・主張
請求人は掘削期間や次の契約が未確定なので、従業員の在留が1年未満とは明らかでないと主張した。
要旨に示された判断の理由
審判所は、国内作業をおおむね2か月で終えて国外へリグを曳航する合意、次の海外作業の協議・入札状況から、入国時点で契約等により1年未満と明らかだったと認めた。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
後から判明した滞在結果だけでなく、入国時点の契約・予定を確認する必要がある。短期就労者一般の結論へ拡張せず、契約の具体的内容を読む。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2002-03-27裁決。東京・平成13年(諸)第204号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。
確認範囲
国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。
公表要旨・出典
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