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CASE ANALYSIS / 2003-04-24

香港からの仕入れ出張は、国内の「1年以上の居所」になるか

公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。

国税不服審判所(東京) | 所得税

国内住所なし家族職業日数居所

香港で事業と家族生活を営む人の数日ずつの訪日は、国内に引き続き1年以上居所を有することにはならないとされた。

要旨で確認できる事実・主張

日本への入国は商品仕入れのため1回当たり数日間。配偶者・親族は香港に居住し、請求人も香港で事業を営んでいた。

要旨に示された判断の理由

香港への出国は生活の本拠への帰国であり、一時的な出国とは認められない。国内の住所がないことを前提に、継続した1年以上の居所も否定した。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

反復した来日を機械的につなげて居所の継続期間としない。非居住者にも国内源泉所得への課税があり得るため、本件の取消しを一般的な納税義務の免除と読まない。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

2003-04-24裁決。東京・平成14年(所)第234号。結果:全部取消し。後続訴訟・最終確定は未確認。

確認範囲

国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。

公表要旨・出典

共通する争点の事件

妻子の出国を待たず、海外勤務の実態から非居住者とした裁決 →
要旨確認済・全文未確認 | 国内住所なし | 共通する争点:職業・家族・日数・居所

大竹貿易事件系列:香港滞在と国内の経営・家庭生活 →
本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:家族・職業・日数

国外合計と国別日数:外国会社合算課税の住所判定 →
本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:家族・職業・日数

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