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CASE ANALYSIS / 2025-03-24
外国会社を経営していても、国内住所なしの推定は働くか
公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。
国税不服審判所(大阪) | 所得税
国内住所あり住居職業資産日数形式資料外国法人役員の地位や在留資格だけでなく実際の活動を検討し、日本の居住者とされた。
要旨で確認できる事実・主張
請求人は外国会社経営により国外に継続1年以上居住する職業を有し、在留資格もあると主張した。
要旨に示された判断の理由
審判所は国内日数、生活状況、職業・業務、資産を総合し、国外での継続居住を通常必要とする職業とは認めなかった。国外滞在や在留資格を踏まえても、国内滞在先の建物が生活の本拠とした。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
外国会社の役員という肩書から推定規定の適用を決めず、職業の内容・従事場所と生活実態を照合する。要旨にない具体的日数は推測しない。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2025-03-24裁決。大阪・令和6年(所)第46号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。
確認範囲
国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。
公表要旨・出典
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