CASE ANALYSIS / 2023-03-24
就労ビザ・在留届・外国法人役員と、日本での実生活
公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。
国税不服審判所(東京) | 所得税
国内住所あり住居職業日数形式資料外国の就労ビザや役員業務等を挙げた主張に対し、日本の居宅と国内業務が生活の中心とされた。
要旨で確認できる事実・主張
請求人は転出届、在留届、長期就労ビザ、外国法人役員としての専門業務・世界各地への出張、外国の社宅を挙げた。
要旨に示された判断の理由
審判所は年間の多くの日を日本で過ごし、日本法人役員としての業務を中心に活動したと認定。外国滞在との日数差も踏まえ、国内居宅に生活の本拠の実体を認めた。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
外国の資格・届出や活動が存在することと、生活の中心が移ることを区別する。第三国を訪れる出張も、本拠となる国の暮らしとは別に整理する。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2023-03-24裁決。東京・令和4年(所)第105号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。2023年6月15日の東京・令和4年(諸)第132〜134号に同様の事実を扱う法人側要旨がある。対応関係の精査前につき別件数を加えていない。
確認範囲
国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。
公表要旨・出典
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