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CASE ANALYSIS / 2021-03-26

海外金融資産と国内の生活実態

本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。

国税不服審判所(裁決) | 所得税

国内住所あり住居職業資産日数

香港の金融資産が国内資産を上回っていても、日本滞在や住居利用等から国内住所を肯定。過去の非居住者扱いはその後の結論を保証しないとされた。

主要な事実

審判所認定の日本滞在割合は、2013年61%、2014年59%、2015年65%、2016年79%、2017年76%。香港の金融資産の方が多く、海外会社との関係もあった。

判断の理由

資産額だけでなく、生活のための利用、国内住宅の実際の使用、海外業務を行った場所などを検討。過去の調査で非居住者として扱われたという主張は、日本滞在が増加した後の生活実態に基づく判定を覆さなかった。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

資産が最も多い国が住所になるわけではない。過去の判定に依存せず、対象期間の住居・仕事・日数の変化を確認する。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

2021年3月26日裁決。後の訴訟の有無・結末は未確認。裁判所の判決とは別種の資料として収録。

確認範囲

公表裁決の住所判断と国内滞在割合を確認した範囲。裁判所の判断や、その後の訴訟上の確定を示すものではない。

原文・出典

共通する争点の事件

大竹貿易事件系列:香港滞在と国内の経営・家庭生活 →
本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:住居・職業・資産・日数

国外合計と国別日数:外国会社合算課税の住所判定 →
本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・職業・資産・日数

遠洋船の船長・漁労長と勤務外の自宅 →
要旨確認済・全文未確認 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・職業・日数・資産

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