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CASE ANALYSIS / 2019-05-08

国外で1年以上居住する職業という主張と、全生活の中心

公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。

国税不服審判所(東京) | 所得税

国内住所あり住居家族職業資産日数形式資料

国外職業による推定を主張したが、国内外の生活・仕事・家族・資産等を総合して日本の居住者とされた。

要旨で確認できる事実・主張

請求人は国外に継続1年以上居住することを通常必要とする職業を有するため、所得税法施行令15条により国内住所がないと推定されると主張した。

要旨に示された判断の理由

審判所は日数、生活場所と生活状況、職業・業務の内容と従事状況、配偶者、資産、届出の諸事情を総合し、日本の住宅を全生活の中心とした。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

国外の職業という名称だけでなく、実際にどこでどの仕事をしているかを確認する。要旨は各要素の具体的な数値・配分を示していない。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

2019-05-08裁決。東京・平成30年(所)第133号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。

確認範囲

国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。

公表要旨・出典

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