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CASE ANALYSIS / 2017-12-26
国内法の住所と、租税条約上の居住地の両方が争われた裁決
公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。
国税不服審判所(関信) | 所得税
国内住所あり住居職業日数形式資料租税条約2011〜2014年について国内に生活の本拠を認め、条約上も日本の居住者とした。
要旨で確認できる事実・主張
請求人は各年の住所は国外にあると主張し、仮に国内法で居住者でも租税条約上は外国の居住者だと主張した。
要旨に示された判断の理由
審判所は国内滞在日数、職業従事、居住場所、住民登録を踏まえて国内の生活の本拠を認め、条約上も日本の居住者とした。要旨には相手国・条約の具体的な判定過程は記載されていない。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
国内法と条約の判断を分けて確認する。結論だけの要旨から、恒久的住居・利害関係の中心等のどの基準で決まったかを補って断定しない。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2017-12-26裁決。関信・平成29年(所)第27号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。
確認範囲
国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。
公表要旨・出典
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