CASE ANALYSIS / 2017-01-23
海外に年間250日以上という主張と、日本の生活の本拠
公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。
国税不服審判所(大阪) | 所得税
国内住所あり住居家族日数資産形式資料年間250日以上の国外滞在を主張したが、日本の自宅・妻・資産等から居住者とされた。
要旨で確認できる事実・主張
請求人は国外の住居に年間250日以上滞在していると主張。要旨は国外滞在が国内より長いとする一方、日本の自宅を帰国中に利用し、生計を一にする妻がそこで暮らし、金融資産の大部分を国内金融機関に保有していたことを挙げる。
要旨に示された判断の理由
国内の自宅、妻との生活、金融資産、住民登録・国民健康保険等の事情を総合し、日本に生活の本拠を認めた。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
183日を超えれば必ず非居住者になるわけではない。「250日以上」は当事者の主張であり、審判所の正確な認定日数と同一視しない。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2017-01-23裁決。大阪・平成28年(所)第36号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。
確認範囲
ユーザー提供の国税不服審判所「裁決要旨検索システム」PDF(2018年5月11日表示)の要旨を確認。今回の「非居住者」検索169件には該当記録が現れなかったため、現行検索で再確認したとはしていない。裁決全文、対象年、正確な認定日数、後続訴訟は未確認。PDF自体は公開せず、本文確認済み事件の統計にも含めない。
公表要旨・出典
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