CASE ANALYSIS / 2017-08-31
妻子の出国を待たず、海外勤務の実態から非居住者とした裁決
公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。
国税不服審判所(大阪) | 源泉所得税
国内住所なし職業家族日数居所国内の家や住民税を残していても、国外常駐の代表者としての活動と滞在状況から非居住者とされた。
要旨で確認できる事実・主張
会社は妻子と共に出国した日から非居住者だと主張。要旨によれば役員は先に国外法人の取締役として出国し、国内にも住居を構えて住民税を払い、営業活動があれば帰国していた。
要旨に示された判断の理由
国内滞在はわずかで、国外常駐が通常の外国法人の代表者として活動していることから生活の本拠は国外とした。問題の給与支払日には国内の継続1年以上の居所も認めなかった。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
家族の移動日は重要な事情だが、本人の生活や職業の変化と別々に検討する。要旨だけでは具体的な出国日・給与支払日までは分からない。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2017-08-31裁決。大阪・平成29年(諸)第19号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。
確認範囲
国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。
公表要旨・出典
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