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CASE ANALYSIS / 2016-08-04

日本の滞在日数が長くても、外国に家庭生活の中心がある場合

公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。

国税不服審判所(東京) | 源泉所得税

国内住所なし住居家族日数職業形式資料

不動産の買主が売主の国内滞在日数等を挙げたが、家庭生活の実体は外国にあるとされた。

要旨で確認できる事実・主張

買主は支払日前1年間の日本滞在が外国より長いことや国内役員給与・住民登録を主張。審判所は住民登録地の住宅で起居した事実を認めず、外国の居宅で生計を一にする親族と家庭生活を営んでいたとした。

要旨に示された判断の理由

外国居宅と全生活との関係、外国住所を説明して契約書・領収書に記載した経緯を評価。本件では日数や職業・資産を住所判断の重要事情とは評価し難いとして、非居住者と認めた。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

日数の大小だけでなく、その日数に対応する生活の内容を読む。本件の評価を、すべての事件で職業や資産が重要でないという一般論にしない。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

2016-08-04裁決。東京・平成28年(諸)第11号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。

確認範囲

国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。

公表要旨・出典

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