CASE ANALYSIS / 2015-10-05
年1週間ほどの帰国と、日本に残る住民票・厚生年金
公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。
国税不服審判所(名古屋) | 源泉所得税
国内住所なし家族職業日数形式資料家族と外国で暮らし業務のほとんどを外国で行う取締役は、国内の住民票等があっても非居住者とされた。
要旨で確認できる事実・主張
取締役は家族と外国の住居で生活し、業務のほとんどを同国で行っていた。家族の日本滞在も本人とほぼ同じ年1週間程度。請求人は国内の住民票、地方税、厚生年金を挙げた。
要旨に示された判断の理由
家族生活と仕事の実態から日本との関係は希薄で生活の本拠は外国と認め、住民票などを勘案しても非居住者とした。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
住民票や社会保険は資料の一部であり、それ自体が税法上の住所を確定するものではない。源泉徴収側の請求人の敗訴と、本人の非居住者判定は両立する。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2015-10-05裁決。名古屋・平成27年(諸)第9号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。
確認範囲
国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。
公表要旨・出典
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