CASE ANALYSIS / 2015-06-08
外国にも住居がある役員らの、国内での滞在と業務時間
公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。
国税不服審判所(東京) | 源泉所得税
国内住所あり住居家族職業日数資産国内外の住居の存在を認めたうえで、生活の大部分が国内住宅で営まれたことや業務時間等を総合し、日本の居住者と認めた。
要旨で確認できる事実・主張
国内外にそれぞれ住居・資産を持つ役員らについて、日本滞在は国外を大幅に上回り、国内業務時間も長く、うち1名の配偶者は主に国内で暮らしていた。届出等は国外に生活の本拠があるという主張に整合していた。
要旨に示された判断の理由
国内外の住居の存在を認めたうえで、生活の大部分が国内住宅で営まれたことや業務時間等を総合し、日本の居住者と認めた。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
外国での生活資料があるかないかだけでなく、両国の生活の比重を比較する。要旨には各役員の正確な日数や対象年が記載されていない。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2015-06-08、東京・平成26年(諸)第119号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。同日の東京・平成26年(諸)第118号及び(所)第117号にも類似要旨がある。対応関係の精査前につき独立件数を加えない。既存2019年シンガポール裁判の前審裁決日は2016年3月で、本裁決とは異なる。
確認範囲
国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。
公表要旨・出典
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