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CASE ANALYSIS / 2011-04-05
外国の家を維持しながら、日本で暮らした帰国後の住所
公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。
国税不服審判所(東京) | 所得税
国内住所あり住居家族日数資産外国の住宅・家政婦・銀行口座を維持していても、帰国後の国内での継続した生活から居住者とされた。
要旨で確認できる事実・主張
2007年5月の帰国から2008年12月末まで一度も出国せず、日本の自宅で妻・義母と同居。期間中は両国で就労せず、公的年金等と国内預金を生活費に充てていた。
要旨に示された判断の理由
外国ですぐ生活を再開できる基盤が残っているという主張よりも、期間中の全生活の中心が日本の自宅にあった事実を重視した。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
帰国を一時的と呼ぶことと、一時的な生活であることは同じでない。外国の住宅を維持している事実を、国内の実生活と合わせて検討する。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2011-04-05裁決。東京・平成22年(所)第186号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。
確認範囲
国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。
公表要旨・出典
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要旨確認済・全文未確認 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・日数・資産