CASE ANALYSIS / 2009-07-08
国内の住民登録・所有物件と、賃貸人の海外住所
公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。
国税不服審判所(沖縄) | 所得税(賃貸人の居住者判定)
国内住所なし住居家族職業資産形式資料借主は賃貸人を居住者と主張したが、生活の本拠は外国と判断された。公式要旨の裁決日には表示不一致がある。
要旨で確認できる事実・主張
借主は日本国籍、友人方の住民登録、国内会社の代表者という地位、国内親族や居宅へ転用できる資産を挙げた。
要旨に示された判断の理由
審判所は国内の生活の本拠となる住居、国内に継続居住を通常必要とする職業、生計を一にする親族等を認めず、客観的事実を総合して外国に住所があるとした。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
賃貸人の形式資料と実際の生活を区別する。借主側の棄却は、賃貸人の国内住所を認めたという意味ではない。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2009-07-08裁決。沖縄・平成21年(所)第1号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。検索表の裁決日は2009年7月8日、要旨末尾は同年7月30日。提供PDFと今回の公式検索画面の双方に同じ不一致があり、表の日付で索引化したが確定日とは扱わない。
確認範囲
国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。
公表要旨・出典
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