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CASE ANALYSIS / 2008-06-05
外国船舶勤務と休暇中の生活本拠
本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。
国税不服審判所(裁決) | 所得税
国内住所あり住居家族職業外国船舶の乗組員について、国内の家族や勤務を離れた際の生活本拠を検討し、国内住所を認めた公表裁決。
主要な事実
外国船舶で勤務する一方、国内に家族がおり、休暇等で勤務を離れたときの生活が国内と結び付いていた。
判断の理由
海外勤務の長さだけではなく、国内家族との生活や、勤務を離れたときにどこを生活の本拠としていたかを踏まえて住所を判断した。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
職場が国外にあることと、国外に生活の本拠があることは別に検討する。休暇・帰国時の住居利用と家庭生活も確認する。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2008年6月5日裁決。後の訴訟の有無・結末は未確認。2011年仙台高裁事件と同一事件かは未確認。
確認範囲
公表裁決の船舶勤務・国内家族・生活本拠に関する判断を確認した範囲。裁判所の判決とは区別し、仙台高裁事件の手続経過としては扱わない。
原文・出典
共通する争点の事件
大竹貿易事件系列:香港滞在と国内の経営・家庭生活 →
本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業
国外合計と国別日数:外国会社合算課税の住所判定 →
本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業
遠洋船の船長・漁労長と勤務外の自宅 →
要旨確認済・全文未確認 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業