CASE ANALYSIS / 2008-09-25
売却手続のための転入届と不動産の源泉徴収
本文確認済みの資料です。公刊判決または公表裁決書の確認範囲は、下記に記載しています。
国税不服審判所(裁決) | 源泉所得税
国内住所なし住居日数形式資料資産国内住所を記載した印鑑登録証明書等があっても、売却手続のための一時帰国とホテル滞在の実態から、譲渡人を非居住者と判断。買主の源泉徴収義務が問題となった。
主要な事実
2004年9月に売買契約を結び、同年10月に代金支払・所有権移転・引渡しを同時に行う契約だった。譲渡人は国外で暮らし、代金支払前の日本滞在は2004年8〜9月の16日間で、その間はホテルに宿泊。売却手続のため国内住所への転入届等を行ったが、登録地で生活していたことを示す証拠は認められなかった。
判断の理由
買主は官公署の書類、国内に残る家具、売却代金を国内債務に充てる事情等を主張した。審判所は、一時的な帰国と登録の理由、実際の宿泊場所、再出国を認定し、2004年10月の取引時に国内住所も引き続き1年以上の居所もないと判断。買主が居住者と判断せざるを得なかったとの事情は、譲渡人の属性の判断を変えず、不納付加算税を免れる正当な理由にも当たらないとした。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
住民登録・印鑑登録と生活の実体は区別する。本人確認ができたことと、税務上の居住区分が確かめられたことも同じではない。本件は代金決済と引渡しが同時の契約であり、常に現実の支払日の区分だけで判定するという一般論にはしない。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2007年6月27日の納税告知・不納付加算税賦課決定に対し、異議決定を経て2007年11月29日に審査請求。2008年9月25日裁決は両処分を適法と判断した。後続訴訟の有無・結末は未確認。
確認範囲
公式掲載の裁決書(抄)の基礎事実、双方の主張、認定と処分の適法性判断を確認。非公表の全文を確認したものではない。国名・取引日の匿名化部分を推定していない。収録済み2016年不動産源泉徴収事件は2008年3月の取引、本件は2004年10月の取引であり、別事件として整理。
原文・出典
共通する争点の事件
大竹貿易事件系列:香港滞在と国内の経営・家庭生活 →
本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:住居・資産・日数・形式資料
国外合計と国別日数:外国会社合算課税の住所判定 →
本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・資産・日数・形式資料
株式譲渡時の住所と国内ホテルの居所 →
本文確認済 | 国内住所なし | 共通する争点:住居・資産・日数・形式資料