CASE ANALYSIS / 2008-05-26
海外戦略のための出国と、国内オーナー経営の実態
公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。
国税不服審判所(大阪) | 所得税
国内住所あり住居職業資産日数海外へ生活の本拠を移す意図に対し、国内での生活・経営・資産運用の実態から居住者とされた。
要旨で確認できる事実・主張
請求人は2004年4月28日の出国後は非居住者だと主張。審判所は国内滞在が大幅に長く、外国滞在は月10日未満やゼロの月もあり、国内住宅と多額の金融資産を有するとした。
要旨に示された判断の理由
国内関連会社のオーナー兼経営者として大きな権限を持ち、国内で資産を自ら運用。生計を一にする親族がいない場合でも、住居・職業・資産の各面から生活の本拠は国内と認めた。
当サイトの解説
この事件から何を読み取るか
海外進出の事業計画と、本人の日々の生活の移転を区別する。家族の所在だけでは説明できない住所判定の例。
事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。
審級・確定状況
2008-05-26裁決。大阪・平成19年(所)第52号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。同日の大阪・平成19年(諸)第53〜56号に類似する法人側の要旨がある。関連の精査前につき別件数を加えていない。
確認範囲
国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。
公表要旨・出典
共通する争点の事件
大竹貿易事件系列:香港滞在と国内の経営・家庭生活 →
本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:住居・職業・資産・日数
国外合計と国別日数:外国会社合算課税の住所判定 →
本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・職業・資産・日数
遠洋船の船長・漁労長と勤務外の自宅 →
要旨確認済・全文未確認 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・職業・日数・資産