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CASE ANALYSIS / 2008-02-22

月14日の海外勤務と租税条約の「恒久的住居」

公表要旨確認済み・裁決全文は未確認です。以下は公表要旨で確認できる範囲の説明で、検索・比較に収録し、住所判断の統計からは除外しています。

国税不服審判所(東京) | 所得税

国内住所あり住居家族職業資産租税条約

外国の勤務用アパートより日本の家族住宅に生活の本拠を認め、条約上も外国の恒久的住居という主張を退けた。

要旨で確認できる事実・主張

1年間の有期雇用契約に基づき原則月14日間外国で勤務し、勤務先のアパートに滞在。日本には家族と共有する長期居住用住宅と主要資産があり、外国給与は円建てで日本へ送金されていた。

要旨に示された判断の理由

日本の住宅に一般的生活関係の中心を認めた。条約の検討では日本住宅は常に継続して利用できる恒久的住居とし、断続的就労用の外国アパートを恒久的住居とは認めなかった。

当サイトの解説

この事件から何を読み取るか

国内法の住所と、条約の恒久的住居は別の判断段階として読む。外国に賃貸住宅があるという形式だけで条約の結論を出さない。

事件当時の法令と事実関係に基づく判断です。同じ日数や形式を整えることで同じ結論になるという意味ではありません。

審級・確定状況

2008-02-22裁決。東京・平成19年(所)第116号。結果:棄却。後続訴訟・最終確定は未確認。

確認範囲

国税不服審判所の公表裁決要旨を確認。以下は要旨の範囲で整理したもので、裁決全文・全証拠・正確な滞在日数表を確認した分析ではありません。本文確認済み事件の統計には含めません。

公表要旨・出典

共通する争点の事件

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本文確認済み(民間転載・一部省略) | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・資産

国外合計と国別日数:外国会社合算課税の住所判定 →
本文確認済 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・資産

遠洋船の船長・漁労長と勤務外の自宅 →
要旨確認済・全文未確認 | 国内住所あり | 共通する争点:住居・家族・職業・資産

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